相続手続き豆知識

単身赴任中のあなた・・・不慮の事故等により命を終えた時、残されたご家族の生活は大丈夫ですか・・・保険会社のCMではありません。

いざ相続となると知っているようで知らないのが相続の手続きではないでしょうか?

一般的な、金融機関関係と不動産関係について、慌てない程度の豆知識を掲載しています。

すぐやること

是非ご家族にも知っておいて頂きたいのは、市役所等に死亡届を提出すると、金融機関は預貯金を凍結すると言う事です。

これを解除するのに下記の手続きが必要となり、相当な時間が必要となりますので、葬儀に必要な費用、当分の生活費等を凍結される前に引き出しておくと良いでしょう。

法定相続情報証明制度

平成29年5月から制度が始まりました。

各登記所で、「法定相続情報一覧図」の発行を受ける事が出来るようになりました。

これにより、先に、不動産関係の登記手続きを行なえば、金融関係に提出する戸籍書類一式に変える事が出来る様になっています。

なお、「法定相続情報一覧図」の作成は、不動産相続の無い場合でも出来るそうです。

金融関係

個々の金融機関に手続きが必要です。

別ページ「遺書の勤め」に記載しているように金融機関のリストがあると便利です。

公的な書類(住民票、戸籍謄本、印鑑証明等)は、その場でコピーを取り返還されますので、使い回しができますが、発行日から3ヶ月以内という制約があります。

不動産の登記申請に添付する公的書類には、被相続人が亡くなられてからの日付であれば制約がありませんので、金融関係の手続きを済ましてから登記申請する事をお勧めします。

概ねの流れ

相続人協議→金融機関の一覧作成→各金融機関に出向き死亡届け提出、相続申請書等書類受領→公的書類取得→相続人による相続申請書記入→金融機関に出向き申請→完了

書類名 内 容
死亡届 金融機関毎に、所定の用紙があります。
相続関係の書類を貰いに行くと記入させられます。
認印必要。
相続申請書 金融機関毎に、所定の用紙があります。
一時的に受領する相続にの協議書を兼ねています。
正式の、遺産相続協議書が、ある場合は正式の協議書が優先します。
相続権の有る者が個々に記載し、実印を押す必要があります。
通帳の名義を変更し相続するのか、相続人名義の口座に振り込むのか、現金で受け取るのか、という選択肢があります。
戸籍謄本
(除籍謄本)
被相続人(亡くなった方)が生まれて死亡するまでのものが必要です。
戸籍を何回も変更されていると大変です。
相続人の戸籍謄本も必要です。但し、被相続人と同じ戸籍の場合は不要です。
郵便で申請して取り寄せる事ができます。
印鑑証明 法的に相続資格のある方全員のものが必要です。
(発行後3ヶ月以内のもの)
通 帳 相続する通帳等です。
印 鑑 相続する通帳に押印された印鑑です。
参 考 ★戸籍謄本と除籍謄本の違い★
戸籍に記載された全員を別の戸籍に異動すると元の戸籍が除籍になります。配偶者が亡くなった場合は、戸籍がなくなりませんので除籍とは言いません。
★改製原戸籍謄本★
同一場所で戸籍を作り直した場合の、元の戸籍を言います。

不動産関係

所有権移転の登記申請が必要になります。後々問題とならないように年末までには終わらせたい手続きです。

年末までに終わらないと不動産を管轄している役場から「固定資産税を支払う者の申請」をするよう手紙がきます。

登記申請は、管轄する法務局機関に書き止め郵便で申請する事ができますが、権利書の受領は必ず相続人(代理人の届け出をすれば代理人で可)が管轄する法務局機関に出向き受領する必要があります。

概ねの流れ

相続人協議→不動産の一覧作成 →公的書類取得→登記申請書作成→遺産分割協議書作成→管轄法務局で申請(郵送可)→管轄法務局で権利書受領(必ず相続人が受領しに行く)

書類名 内 容
登記申請書 法務局の相談窓口で、申請書と記入の仕方を教えて頂けます。
インターネットで法務局のHPからダウンロードすると便利です。
ダウンロードした文章の中に記入方法、登録免許税の計算方法が記載されています。
登記申請書は、ワープロ打ちでOKです。
氏名は、代用漢字でOkです。
番地等は、漢数字でなく普通の数字で記入します。
申請書の写しを1通添付します。
遺産分割協議書 登記申請書をダウンロードすると、遺産分割協議書の見本も付属しています。
相続権の有る者の人数分作成して、1枚ずつ直筆署名、実印の押印をします。
法務局には、本紙と本紙のコピーに、相続人が写しである但し書きをし、直筆証明、実印を押したものを提出します。
本紙は、返納せれます。
戸籍謄本
(除籍謄本)
被相続人(亡くなった方)が生まれて死亡するまでの戸籍謄本がいります。
戸籍を何回も変更されていると大変です。(除籍謄本も必要になります)
郵便で申請して取り寄せる事もできます。
相続権の有る者、全員の戸籍謄本が必要です。(被相続人の戸籍謄本と二重になる者は必要としません)
郵便で申請して取り寄せる事もできます。
相続関係説明図 登記申請書をダウンロードすると見本が付属しています。
提出した戸籍謄本の返納を必要としない時は不要です。
印鑑証明 法的に相続資格のある方全員のものが必要です。
固定資産評価額
証明書
不動産を管轄している役場(市役所等)で、交付を受けます。
法務局に提出する旨、申し出ると手数料は無料になります。
郵便で申請して取り寄せる事もできます。
住民票 被相続人(亡くなった方)が記載された住民票が必要です。(窓口で申し出ないと発行してくれません)
相続する者の住民票が必要です。
但し、被相続人の住民票と二重になる場合は必要としません。
郵便で申請して取り寄せる事もできます。
印 鑑 登記申請書の押印は、認め印でOKですが、権利書の受領時に必要ですので、どの印鑑で押印したか明確にしておく必要があります。
遺産分割協議書は、必ず実印が必要です。